介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(⾒える化要件)
介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
介護職員の処遇改善につきましては、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善資金」が創設され当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していこと。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
上記3件の要件を満たしている必要があります。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取組(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
職場環境等要件等、賃金改善以外の改善の内容
①入職促進に向けた取り組み
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
②資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
③両立支援・多様な働き方の推進
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや、職員の希望に即した非正規社員から正規社員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
④腰痛を含む心身の健康管理
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑤生産性向上のための業務改善の取り組み
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
⑥やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
以上